今年、ペットフードのメラミン・シアヌル酸汚染により
フードの安全性について、日本でも多くの関心が集まりました。
そして、ペットフードの安全性を確保するための法律の、
立法化の動きが出ていました。
その後どうなったか??
業界団体のペットフード工業会では自主規制の規約ができました。
農林水産省と環境省との共同では
「ペットフードの安全確保に関する研究会」が設置され
2008年度に、ペットフード(犬・猫用)に関して
なんらかの立法化がありそうな雰囲気です。
以下、
ペットフード公正取引協議会のサイトより引用
「ペットフードの表示に関する公正競争規約」ついては
昭和49年より平成3年10月の改訂も含み今日まで
順調に運用されてきました。
この度、平成19年6月20日より今までは
任意表示となっていたペットフードに使用する添加物名を
必要表示事項として表示していくことになり、
その表示のルールが決まりました。
会員社は製品の原材料名表示の修正をこれから18ヶ月かけて
行っていき、平成20年12月20日より
すべてのペットフード製品はこの表示ルールに沿って
添加物名が表示され販売されることになります。
引用おわり
ふむふむ、どこまでを添加物と表示するかは明記がないようだけども
これまでに比べると表示が細かくなることは確かな様子。
ここのところパッケージリニューアルされたり、
新発売となった商品群の中でも
既に表示が細かくなっているものが多いのは実物を確認済み。
ただ、表示のしかたですが
たとえば、「増粘多糖類」。
通常は単体で使う場合は物質名を書くのでしょうから
2つ以上の増粘多糖類を併用している場合に書かれるものですが
トロミをつけたりゼリー状にしたり、舌触りを良くしたりするもので
要するに水溶性の食物繊維だったりします。
ペクチンだとか、グァーガムとか、マンナンとか
海藻からつくられるものとかナタデココとか。
いろいろありますが、キャットフード製品によっては、
「天然ゼリー」などという変な表記も見つけました。
それではまるで増粘多糖類が天然でないかのような印象を
持ってしまいますよね。なんか変。
そして、添加物ってナンダイ??ってこともひとつ言いたいのです。
たとえばビーフの缶だったら、
ビーフ以外は添加物だとすると
色や見た目をよくするために使うものとか、
食感をよくするためのものとか
そういうのもそうだけど、塩や砂糖も添加物だし
エキス類もそうだし。
天然だろうが合成品だろうが香料もそうだし。
ビタミンとかミネラルとかタウリンとかアミノ酸とか、
健康を配慮して入れられるものも添加物。
天然由来にしろ、化学合成されたものにせよ
安全性は使用される量によって変わるだろうし、
使われている添加物が、「何の目的で」使用されているかの記載も
ほしいところだなあ・・・。
そして、よく「合成保存料無添加」の缶詰を見かけますが・・・^^;
缶詰って、製法によって保存しているのであって
保存料はもともと不要なんだよね。
通常缶詰製品に保存料使いませんから〜。
開けて、食べるまでの間が安全な程度に
ビタミンEくらい入れるとしても。
缶詰製品に使用する原材料の時点で保存料を使用している場合も
あるかもですが・・・
いかにも「合成保存料無添加」との記載が無い缶は使ってる??
という印象をつけてしまうのでこれはいただけないかなあ。
保存料に限らず、「○○不使用」っていう表示
この表示のしかたは今後もできるようだけど、
これは誤解を招きやすい表示だと思う。
缶フード以外でも、単に「無添加○○」など、何が無添加なのか
よくわからないイメージ的な商品は多いし。
体が小さいこともあって、人間用の食品以上の安全性や
品質が求められているペットフード。
そもそも、安全性が確認されて使用されている
添加物の表示以外にも、もっと原材料や輸送についてなど、
製品ラベルの記載ではなく、企業サイト等でも良いから
根本的な安全性が確認できたら良いのになあ、と感じますが・・・。
とにかく、2008年末までにペットフード工業会の会員業者の製品は
添加物表示がされるようになるようです。
業界の自主規制ではありますが・・・。
そして、ペットフード関連の法律。
ちゃんと研究会は開かれているようです。
来年、立法化される動き。
農林水産省 ペットフードの安全確保に関する研究会既存の「飼料安全法」や動物愛護法にペットフードについて盛り込む
可能性も高いようだけど・・・法律の中身知りたいなあ。
違反した場合の罰則はどうなるのか。
監督する部署はできるのかどうか。
気になるところです〜。
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