閣議決定されたのが2008年3月。
このブログでも追ってきましたが
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」
(ペットフード安全法)として、明日
2009年6月1日より施行となりますね。
環境省のペットフード安全法についてのページで
その内容・全容が書かれています。
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 全文はもちろん
基準規格等についてや
加えて飼い主へのフード指導まで^o^;
いやー、そういうトコかなり細かいのでワタクシオドロキました。
うん、でも
国民生活センターに寄せられた
ペットフードに関しての、ここ数年の消費者相談(←pdf)
を見る限り、必要なことも多いかも^o^;
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
(ペットフード安全法)自体への印象としては
数が多いとはいっても、ヒト用食品に比べれば
メーカー・銘柄・種類・使われる食材にしても添加物にしても
少ないペットフードに対し
この法律の内容は
(目的が違うから当然ですが)
飼料安全法とは趣異なり、食品衛生法と
基本的には同じような感じに仕上がっているなあと思います。
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
(ペットフード安全法)については、
ワタシが要約したりするよりは
皆さん全文を確実にお読みになっておくほうが大事かと思うので
ポイントを書いたりするのはやめよ〜と思ったのですが
世話人的に、チョト不足かもと思う点は
フードの製造・輸入会社などが「届出制」であること。
「許可制」にしたら厳しすぎなんだろうか。
うーん厳しいかなあ。
もっとも、
何を根拠に認可するのか?
というところもあるのですが
そのあたりも含め、今後必要がある部分について
ドンドコ改正されるといいなあ。
ペットフード安全法が施行されていく中で
より安全で質のよいフードの流通がなされるように期待します。
世話人的には、フードもそうだけど・・・
あまりにあんまりだったり、驚愕したりする
こう書いちゃったかー、というような文章や広告が目に付く
ペット用サプリメントや水に対しても
原料はもちろんですが
特に、効果効能について
根拠のない広告やパッケージを作れないように
ナントカできないんかと、そっちのほうが寧ろ希望かも。
ペットフード公正取引協議会のサイトの中にある一文
>ペットフードは、薬事法で定める
>動物用医薬品ではありませんので
>パッケージや広告等で疾病の予防や効果効能を
>標榜することはできません。
これに激しく頷くワタクシです。
農林水産省 動物医薬品検査所のサイトに、こんな文書があり
動物用医薬品等の範囲に関する基準について(PDF)
これこれ、これよー!!
ペットフード安全法とは別に立法してもらってもいいと思いますが
これをどうにか盛り込んで欲しいです。
世話人的には、これができたら
アヤシイ・ウハウハな商売
ぱっと見アヤシく見えなかったりもするけど
実はトンデモなく怪しいモノなんかも減り
消費者の知識も意識もかなり向上すると考えます。
チョト、脱線しましたが
検査の体制やペットフード・リスク情報ネットワーク
としての、獣医師会の動きにも期待したいところです。
で、ペットフード工業会が
ペットフード協会になり、会長も変わってました。
ユニチャーム→ヒルズに^^
ここ数ヶ月、というか昨年秋ごろから
実際のフードのパッケージ変更はめまぐるしいものがありました。
新製品も多くなったですけど、パッケージの表記が
かなり細かくなったものが増えたなあと感じます。
成分についても、
今までそういうフードは少なかったけど
ウエットフードでミネラルの表記があるフードなんかもあるし。
健康管理や維持に役立っちゃうかもですね。
新しいごはん増えるのはウレシイけど。
たくさんの新製品フードが出たりパッケージ変更になったり
(ものによっては、昨年末から2回3回変わったモノもあった!)
中身変わらず量だけ減ったとかもあるっぽいし・・・
ワタシのPCのHDDは、
フード写真がわけわからん状態になってます><
ううっ。
スタジオアルテの猫監督 ちびこの部屋
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